離婚の時に財産を分けるときの方法
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財産分与

離婚するときに財産を分けることを財産分与と言います。
お金のことなので一番もめるところだと思います。
後々の生活を考えると少額でもきっちりと納得するまで貰えるようにすべきだと思います。
分与の割合
私が汗水流して儲けたお金だとか、私が必死に節約して貯めたお金だとか、双方に言い分があるかもしれませんが、それは通りません。
さて、財産分与の権利ですが、50%あります。
つまり二人に対し平等なのです。
ただ、二人の話し合いで納得すれば、分与の割合は自由に決めることができます。
特例もあって、どちらか片側が凄く特殊な能力があって、その能力で高額な報酬を得て築いた財産は分与の割合は、50%ではない場合もあります。
専業主婦であろうが、共働きであろうが、結婚期間中に二人で貯めた預金があればその半分をもらう権利があります。これが財産分与というものです。
これを知らずに離婚すると後々、後悔するし生活も大変です。
そのために離婚の話し合いが始まったときから、きっちり請求しましょう。
対象範囲
婚姻関係にあった期間の現金、不動産、有価証券、家具、家電、自家用車、年金、退職金までがその対象となります。
この現金ですが預金も当然対象です。そして、夫婦二人の名義のものは対象となります。
ちゃっかりした鬼嫁の場合は、ひょっとすると自分名義で預金しているものは自分のものと主張するかもしれませんが、それは違います。
これには納得しない女性がいるかもしれません。二人の話し合いだけでは、話し合いで結論が出ない場合があるかもしれません。調停、裁判で決めなければならないかもしれません。
もちろん嫁が結婚前に持っていた預金はその対象外ですが、嫁が働いて貯めた預金もその対象です。夫が働いて貯めた預金だけでないので、お互いに注意が必要です。
ただし、婚姻期間中であっても、相続により発生した現金は対象外です。それは、夫婦の協力とは無関係の現金だからです。
この財産分与は、離婚原因には影響されません。どちらかに離婚原因があったとしても50%の権利は変わりません。
財産分与に関しては、離婚の話し合いの中でも重要項目のひとつです。分与の割合や対象範囲の金額を把握することなどすべきことはたくさんあります。
離婚の話し合いを始める最初から行うほうがいいと思います。
請求は離婚後2年まで行えますが、実際離婚してしまうと話づらいし、時間も合わないなど障害が多くなってあっという間に2年が過ぎる恐れがあります。
二人が別れて暮らすまでには、決着することが望ましいと思います。
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