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離婚後に養育費を減額調停 調停を有利にすすめるために

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      2015/07/28


養育費減額の申し立て

 

離婚の際に、養育費を納得して決めたのに約半年経って減額してほしいなんてことは、認められるのでしょうか。?

減額の申立てが、家庭裁判所を通じて来たらどうしたら良いのでしょうか。

 

離婚後の養育費のことで悩んでいる人は多いと思います。

法律に関係することなので、適切な回答を得ることは難しいことです。

中には、養育費の取り決めをせずに一人で子供を育てている女性も多いと聞きます。

大変な、苦労だと思います。

 

養育費は、親としての義務なので、子供が一人前になるまで親と同じ生活水準、教育水準にしてあげるために支払われるものです。ですから、もしこれから離婚しようとしている人がいれば、きちんと養育費の話し合いをして下さい。話し合いで決まらない場合は、調停で決めて下さい。それは、貴方のためでもあり、子供のためでもあります。

また、冒頭にあるように減額の申し立てがされた場合は、じっくりと計画して調停に臨むようにしましょう。

 

調停を有利に進めなければ減額になる可能性があります

調停を有利にすすめなければ、相手のペースになり本当に減額になります。

そのポイントについて、説明します。

1、調停委員を味方につけること

調停には、調停委員2名、書記官1名、裁判官1名の4名が付きます。

実際は、裁判官は担当しているだけで、調停の間ずっと一緒にいるわけではありません。

とはいえ、調停がもつれたとき、法的に判断するのは裁判官です。

 
重要な判断は、裁判官が調停中で無くとも調停の裏側で行われています。

変な言い方ですが、黒幕は裁判官で、調停委員は裁判官に糸で操られている様なイメージです。とは言え、裁判官も忙しいので調停中ずっとやり取りを聞いていることもありません。

裁判官は、調停委員や書記官から実情を把握するために聞き取りをします。

ここが重要なところで、この時に調停委員、書記官にきちんと実情を知ってもらっていることと、同情してもらっていることなのです。裁判官に有利に働きかけてくれるからです。
夫婦間のトラブルは、それほど法律が無く、裁判官の裁量の部分が多いことによるからです。

 

そのため、調停委員と書記官に意見書を前もって提出して実情を把握してもらうのです。

 

意見書の提出は、書記官にです。事務的なこと全てを書記官が行っているからです。

意見書には、離婚に至った経緯、養育費の決定経緯、家庭事情、養育費の要求額根拠などを細かく、特に相手の理不尽なことなどは、きちんと伝えましょう。

これらをきちんとわかりやすく意見書として書き上げて調停の4~5日前に届けるのがいいかと思います。

次回は、二つ目のポイントです。

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