養育費の増額、減額はできるのか
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2015/12/27
養育費の増額、減額はできるのか
養育費の変更は、できることになっています。
養育事情の変化により認められています。
増額、減額のどちらもできます。
これについては、双方の協議により決めるのが、良いのですが、そんなことを離婚した元夫婦が、冷静に話会えるとは思えません。
ですから、ほとんどが家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
養育費の算定
世間での多くは、毎月2~6万円が相場らしいです。
これは、相場であって元夫婦が話し合いで自由に決めることが出来ます。
また、折り合いが付かない場合は、調停や審判で決められます。
この調停や審判の時に基準となるのは、裁判所から示されている養育費算定表があります。
この表は、あくまでも基準であって法的な拘束力はありません。
あるいは、「生活保護基準方式」という算定基準で計算することが、多いようです。
これは、毎年更新される最新のデータと言うことで、時代には合っているのですが、生活費が低額になっていて、もらえる金額も低額になってきます。
養育費増額請求
何でもかんでも、増額、減額に応じられることは、ありません。
正当な理由でないことには、受け付けられません。
まず、増額の正当な事情とされることは、次のような内容です。
■入学、進学に伴う費用の必要。
■病気、けがによる治療費の必要。
■受け取る側の転職、失業による年収の低下。
■物価水準の大幅な上昇。
養育費減額請求
一方、支払う側からしても、減額を要求することがあります。
その認められる事情は、次の内容です。
■支払う側の病気。
■支払う側の転職、失業による収入の低下。
■受け取る側の収入増。
少しでも多くの養育費を貰う
■相手の収入状況を把握しておく
相手が、いくらの収入があるのかは、常日頃から把握しておく必要があります。
これを把握せずに離婚の話し合いをして後で養育費の話をしても相手のペースにはまります。
離婚の話し合いをするときには、養育費はセットで話し合いを進めなければいけません。
感覚的に金額を決めるのではなく、収入は源泉徴収票などきちんとした資料に書かれた金額を元に話し合いましょう。
収入の状況については、一時的な変化で増減を話し合いをすることもよくありません。
今月、残業が減った、増えたから そんな一時的なことでは話し合いしない方が良いと思います。また、残業など変動の多い収入に基づいた今後の収入見通しなどもそうです。
子供の教育計画や特別な理由
教育計画が有るならそれも明確にして費用算定に盛り込んで貰う必要があります。
また、特別な理由として、何らかの障害があり治療などに費用が発生するならそれも見込んでおかなければいけません。
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