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もし養育費の減額申立てをされたら

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減額理由は適切か

養育費を支払っている側から、突然、養育費減額の申立てをされたらどうしますか?

申立てが、行われたら家庭裁判所から、調停の日程の連絡、持参する書類、申立ての理由等が書かれた郵便が届きます。

放置すれば、減額になってしまうので、準備して調停に出席しなければなりません。
もちろん自分一人で出席してもいいし、弁護士に依頼してもいいので出席しましょう。

しかし、指をくわえて調停の日を迎えては、相手の望む通り減額となってしまいます。

まずは、要求されている収入の証明書などは当然そろえますが、減額にならないようにしなければ、この先、子供を立派に一人前に育てられません。

まずは、有利に調停を進める方法を考えるべきなのです。
■減額申立ての理由が、適切であるのか?
■調停を有利に進める方法を勉強します。

絶対、諦めずに現状金額を維持しましょう。

 

減額の理由として離婚時、ある程度、予測される範囲内での状況の変化は、減額請求の基礎となる事情の変更とは、認められませんと考えられています。

つまり、支払う側の元、夫の残業手当ての減少や、元、妻のパート就職などは十分、予測される範囲内の事情と考えられます。

これは、減額拒否の姿勢を貫くべきだと思います。
ただし、初期の金額接定がべらぼうに、高額であり相場と大きく掛け離れていたなどの場合は、減額もありえます。そうでない場合は、拒否です。金額は、離婚時の話し合いで十分払える金額の設定をし、尚且つ、裁判所が提示する算定表から大きく乖離していないのであれば、減額を了解すべきではないのです。これは、子供のためです。

考えて見れば残業手当ての増減で、いちいち養育費を見直していたら手当てが多くなったら増額の申立てをできるのですか?と考えれば不適切な申立てと考えて十分だと思います。

また、もし子供に先天的な異常などがある場合は、その治療費なども見込む必要があると思いますから、減額できない理由として調停委員に提出する意見書に盛り込みましょう。

一万円ぐらいいいかなんて決して思わずに、減額を阻止する方向で調停に臨みましょう。もし、生まれたての子供がいる場合、大学に進学するとすれば、この先20年は養育費をもらい就学し続けるわけです。月一万円の差は、年間12万円、20年間で240万円の差です。大変な金額です。現状金額の維持のため、子供のために減額を阻止しなければならないのです。

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