離婚して養育費を払うということ
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養育費とは
養育費とは、子供を監護、教育するために必要な費用とされています。子供は親の支援が無いことには、自分で生活、教育されることはほぼ、不可能です。
そのため、非親権者は、成人または、自立するまでお金で支援することが必要です。
具体的には、高校卒業して就職するまで、または、大学卒業まで養育費は負担しなければなりません。
夫婦が、離婚すると親権と監護者を夫か妻のどちらかに決めなければいけません。
子供の親権と監護は、セットで決められると思いますが、この時、親権・監護者は、非監護者に子供を育てていくための費用を負担してもらいます。これを、養育費といいます。
監護とは、具体的に言うと、衣食住に必要な経費、教育、医療費などとされています。
養育費の支払い義務
養育費の支払いを勘違いしてはいけないところは、子供が最低限の生活をするためのものでは無いと言うことです。近年の離婚率は、2002年にピークを記録してから、その後、徐々に低下傾向を見せています。
離婚は、僅かずつ減少傾向ですが、養育費を払ってもらえない母子家庭が、8割もいると言う事実は、実に悲しいものです。
養育費は、子供のために支払うものですが、支払いは元妻に払うことになります。
離婚するほどうまく行かなかった元妻にお金を渡すことなんてできないと言う気持ちは、あるかもしれません。
しかし、それは子供を立派な大人に育てるための費用であり、父親としての責任です。
払ってもらえない母子家庭が、8割もいる
ところが、何か月か経過するうちに、支払たくないなどと勝手な気持ちで支払わなくなるケースが多くなっているようです。
その言い訳は次のようなことです。
①元妻に対して払いたくない。
②残業が少なくなり、収入が少なくなってしまった。
③病気、事故で不測の事態に陥ってしまった。
簡単に考えられる理由としては、上の①~③ぐらいが考えられます。
しかし、①については、全く勝手な話でこんなことで、支払がされないことなど許されることではありません。
徹底的に闘うべきです。
②については、短期的なことなのか、長期的なことなのかをしっかりと見極めすべきです。
よくある給与体系では、残業が多いと労働時間単価、賞与が少ないなどがあります。
そのため、残業が少なくなると急激に給与が少なくなることがあります。
しかし、残業については一時的なこともあります。よく見極めるべきです。
もし、減額せざるを得ない場合は、その後の残業変動で多くなった場合は、直ちに養育費を増額できるように手を打つべきです。
③については、気の毒ですから仕方なく減額に応じる必要があります。
ただし、②と同じで現状復帰した場合には、一定期間をおいて増額できるように対応できるように、すべきです。
いずれにしても、養育費を払ってもらえないとか、減額を一方的に迫られるとかは、避けなければなりません。
しっかりと、対処できるように対応することが必要です。
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